memorandum

  • 任意 その人の意思に任せること。そうするか否か、どれにするかが、勝手に選べること。
  • 任意団体とは、仲間等が集まってつくる団体で法人格がないもの。
  • 法人格とは、法が権利義務の主体となり得ることを認めた人格のことです。
  • 法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格を認められたものをいう。

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